よくわかる学資保険

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 保険料控除と税金に関してご説明していきます。税金に関しては、一般のサラリーマンの方やそのご家庭の方の場合、あまり意識しないケースがとても多く見受けられるようです。とゆうのも、サラリーマンの場合、会社で源泉徴収が行われますし、住民税も会社で対応してしまう場合もありますので、自分で税金を払うということがほとんどありません。副業などをなされていて確定申告をされている方は勉強されているようですが、そうでない方はほとんど意識していないようですので、ここでご説明していきます。よろしければ参考にして見て下さい。

【保険料控除と税金】


ブランコ  学資保険を支払っている場合、保険料控除の対象となりますので所得税・住民税が減額されます。これは知らないでいるとホントにもったいない部分ですので、しっかりと把握するようにしておいて下さい。
注意したいのは、祝い金や満期になった保険金を受け取る時
もちろん保険金には税金はかかりますし、契約内容次第では多く税金を納める必要がでてきますので、充分注意して下さい。


 それでは、保険料控除がどのようになっていて、また税金はどのようになるのかを見ていきたいと思います。

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【保険料控除】

 学資保険も生命保険の一種なので、保険料控除の対象となります。 生命保険の控除は、年間10万円以上払っている場合で最大5万円まで控除対象となります。

年間支払い保険料 控除額
10万円超 5万円
5万円超~10万円以下 (支払い保険料×1/4)+ 2万5千円
2万5千円超~5万円以下 (支払い保険料×1/2)+ 1万2千5百円
2万5千円以下 全額


【税金】

 学資保険の満期金や祝い金は一時所得として課税対象となります。
一時所得
<図1 一時所得の計算方法>


 図1を見ていただければ解るように、大抵の学資保険の場合課税対象額は0円になります ので、税金に対しては特に考慮する必要がありません


 注意すべき点とすれば、契約者と被保険者(保険をかけられている人)の契約関係です。 学資保険の場合、契約者は親で被保険者は子供ですが、保険金の受取人を被保険者つまりお子さんにしてしまうと、贈与税の対象となってしまいますので、受取人は契約者にするようにして下さい。


*税金や契約に関する詳細やご相談は、お近くの税理士もしくは生保会社に確認して下さい。

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